家出した夫に生活費・養育費を請求する方法・離婚する場合の慰謝料請求

生活費-イメージ

「夫が家出して生活費を入れてくれなくて困っている」、

「家出して連絡がとれない夫に生活費・養育費を払ってほしい」

そんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

今回は、家出して連絡がとれない旦那さまに生活費・養育費を請求する方法や離婚する場合の慰謝料の請求などについて、まとめてみました。

家出した夫に生活費を請求する方法

「婚姻費用の分担調停」とは

結婚している夫婦は生活費を分担する義務があります。

この義務は民法第760条に「婚姻費用の分担 」として

夫婦は、その資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

と定められています。

夫が家出して生活費を払ってくれない、連絡もとれないという場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停として申立てを行うことにより家出した旦那さまに生活費を請求することができます。

この婚姻費用の分担調停は、夫との離婚を考えているかどうかは関係なく夫婦の婚姻生活を維持するために必要な費用として請求可能です。

夫に今すぐ生活費を請求することも可能?

小さいお子さんをお持ちの方や、妊娠中に旦那さまが家出してしまった方の中には、生活費が足りないけど外に出て働くことができなくて困っているという方もいらっしゃると思います。

婚姻費用分担の審判が成立する前に、今すぐ生活費が必要という場合は、「審判前の保全処分」を求めるという方法があります。

「審判前の保全処分」には強制執行力があります。

家庭裁判所から保全処分が必要と認められれば、夫に対して、すぐに婚姻費用を支払うように命令が出されます。

家出した夫に請求できる養育費・婚姻費用の金額は?

家出した夫に請求できる養育費や生活費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして算出されることが多いようです。

「養育費・婚姻費用算定表」は、標準的な養育費と婚姻費用を迅速に算出することを目的として、東京・大阪の裁判官の共同研究により作成されました。

この「養育費・婚姻費用算定表」は、子供の人数や年齢、夫の年収などに応じて、適切な婚姻費用を算出できるようになっています。

参考サイト:東京家庭裁判所:養育費・婚姻費用算定表

家出した夫から生活費をもらえなくなったという事例

大手Q&Aサイト「Yahoo!知恵袋」には、夫が家出して生活費を入れてもらえずに困っているという相談が複数、投稿されていました。

その中から、2つの事例をご紹介します。

家出して生活費を入れない夫のダブル不倫が発覚

こちらは、些細な夫婦喧嘩をきっかけに夫が家を出てしまったという女性からの相談です。

些細な事がきっかけで喧嘩になり、翌日から夫の一方的な家庭内別居、5日後には家出、その2日後には離婚届が置かれていて、生活費も入れてもらえていない状態です。

離婚が成立するまで会わない、連絡先も教えない、家を出ていかなかったら俺が引っ越して居場所も教えない(理由は、お前が連絡ばかりしてきてしつこいから…だそうです)、夫の家族も離婚に協力的みたいで、私を追い出しにかかりました。家の中で待ち伏せ、近所の聞き込み、素行調査、脅迫に近い家を出ていかせる為の口実等など…実際には私の名義で契約している生命保険も解除されました。

余りの離婚の焦りようにおかしいと思い、夫の行動を調査に出た所、ダブル不倫している事が判明しました。しかも相手の女性は夫と同じ職場の後輩の奥さんでした。

私は夫と離婚する気はありません。しかし、これからどのように行動に移して良いか迷っています。恐らく夫は、これから離婚調停を起こしてきます。

引用元:Yahoo!知恵袋(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13163514998)

この女性の方は、些細な夫婦喧嘩がきっかけで家出した夫がダブル不倫していることが判明したようですね。

それでも離婚する気はないそうですが、生活費を入れてもらえない状態はすぐにでも解決したいですよね。

家出したまま3カ月たつ夫から生活費をもらえない

次にご紹介するのは、家出して会社に泊まり込んでしまった夫から生活費をもらえずに困っている女性からの相談です。

主人に生活費をもらえていません。

主人が家出をしたまま約3カ月一度も帰宅していません。
(たまーに下着を取りに来たり朝型シャワーを浴びたことはあるみたいです)
女性の家にいるわけではないのは確認済です。

会社に泊まることができるため会社に泊まり込んでいるみたいです。
実家にはたまに顔を出しているみたいですが泊まることはしていないようです。

主人の職場は給与が現金手渡しです。
そのため現在完全に給与は主人が持っている状態です。
冬のボーナスも。

私の収入は多くて月10万です。
住宅ローンが月10万あるため支払いをすると生活ができなくなります。

何度か会社に行き話し合いをしましたが主人の主張は「俺が稼いだお金だ」の一点張りで共有財産ということや、支払い義務の話をしても一切納得してくれません。

最初は私も離婚をすることを拒んできましたが、今は離婚してもいいと思っています。

ただお金がないためすぐに家を出ることはできず、猫2匹がいるため実家に帰ることもできません。

引用元:Yahoo!知恵袋(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153944077)

この女性の場合は、旦那さまが女性の家にいるわけではないことは確認したけれど、今は離婚してもいいと思っているようです。

旦那さまが家出してから3カ月もたつようですが、3カ月間も生活費をもらえないというのはかなり深刻ですね。

家出した夫と離婚するなら慰謝料請求も可能

二つの事例を見てもわかるとおり、「夫が家出して生活費を入れてくれない」という状況は同じでも、旦那と離婚したいのかやり直したいのかという判断は、人それぞれ違います。

自分に非がなくて、一方的に家出して生活費も入れてくれない夫と離婚したいなら、慰謝料請求も可能な場合が多いです。

また、夫が他の女性と不倫していたとしても、離婚しないで夫とやり直したいと考える方もいらっしゃいますし、男性が不倫するのは一時的な場合も多いので、やり直すことも十分可能です。

小さい子供のために不倫して家出した夫とやり直したいという場合は、不倫相手の女性に対して慰謝料を請求することも可能です。

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また、「夫が家出した原因は浮気だと思うけど、確証がない」、「離婚するべきかどうか悩んでいる」という場合でも適切なアドバイスがもらえます。

一人で悩みを抱えているのは精神的にも辛いと思います。

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