捜索願を受理した後の警察の対応

警察による行方不明者捜索-イメージ

「捜索願を警察に出した場合、どんな対応をしてもらえるの?」

「捜索願の対象者が未成年の場合と成人の場合では、警察の動きに違いはあるの?」

家族が行方不明になって捜索願を出そうとした時、そんな疑問がよぎることもあるのではないでしょうか。

今回は、捜索願を警察が受理した後の対応や「特異行方不明者」と「一般行方不明者」との違いなどについて、まとめてみました。

警察の対応が分かれる基準は?

「特異行方不明者」と「一般行方不明者」

家族が家出して行方がわからなくても、「警察に捜索願いを出しておけば、警察が捜索してくれるから、とりあえず安心」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、それは間違いです。

「行方不明者」には、「特異行方不明者」と「一般行方不明者」という2種類の区分があります。

「行方不明者届」が届けられると、警察は、「行方不明者発見活動に関する規則」の定義に基づき、その行方不明者が「特異行方不明者」か「一般行方不明者」かを判断します。

警察が積極的に探してくれるのは、事件性がある、もしくは命の危険があるとされる「特異行方不明者」のみです。

「特異行方不明者」の定義は以下のとおりです。

・ 殺人誘拐等の犯罪に巻き込まれ,生命身体に危険が生じるおそれがある者
・ 少年の福祉を害する犯罪の被害者になるおそれがある者
・ 水難,交通事故など,生命にかかわる事故にあっているおそれがある者
・ 自殺のおそれがある者
・ 精神障害や危険物を持っているなど,自傷や他傷等のおそれがある者
・ 病気,高齢,年少などにより,自力救済でできず,生命身体に危険が生じるおそれがある者

(引用元:行方不明者発見活動に関する規則)

つまり、家出や失踪後に事件に巻き込まれた可能性があったり、自殺する可能性があるなど、命の危険があると判断された行方不明者ということです。

警察が捜索願を受理した時に、その行方不明者が「特異行方不明者」に該当すると判断した場合は積極的な捜索活動の対象となります。

しかし、「一般行方不明者」に該当すると判断された場合は、警察庁情報管理システムへ登録されて日々のパトロールの中で照合は行われますが、積極的な捜索活動は行われません。

つまり、捜索願を出した後の警察の動きは「特異行方不明者」に分類されるか「一般行方不明者」に分類されるかで大きく異なるのです。

未成年か成人かによる違いは?

警察の対応が分かれる基準は、「特異行方不明者」・「一般行方不明者」という分類であって、未成年か成人かという基準ではありません。

ただし、13歳以下の場合、「特異行方不明者」の定義の一つである

”病気,高齢,年少などにより,自力救済でできず,生命身体に危険が生じるおそれがある者”

の中の”年少”に該当すると解釈されているため、「特異行方不明者」として積極的に捜索してもらえる可能性が高いです。

成人の場合でも、認知症やうつ病の疑いがある場合、上記の”病気,高齢”に該当すると判断されて「特異行方不明者」に分類されるケースが多いようです。

捜索願を出す時に、行方不明になった本人に認知症やうつ病などの精神疾患の疑いがある場合は必ず、警察にその旨を伝えるようにしましょう。

実際に、認知症のお母さまが行方不明になって警察に捜索願を出したところ、パトカーや消防署の車で捜索してもらえたというケースもあります。

参考記事:うつ病や認知症の家族が失踪した場合の捜索願(行方不明者届)

「一般行方不明者」の場合、警察が行方不明者を探してくれない?

「一般行方不明者」と判断された場合は、行方不明者の情報はコンピュータ入力され、全国の警察署で警察官が日常に行う巡回連絡、少年補導、犯罪捜査、その他の活動の中で発見に努めることとされていますが、積極的な捜索活動は一切期待できません。

積極的な捜索をしてもらえないということは、行方不明のご家族が警察に発見される可能性はかなり低いです。

しかも、発見された場合でも、未成年者や痴呆老人など法律に基づいた保護の必要性が認められない場合は、保護してもらうこともできません。

「捜索願いを出したのに警察が動いてくれない」という方もいらっしゃいますが、法律で定められた範囲内でしか捜索活動ができないので、しかたないことなのです。

捜索願が受理されない場合もある

家出・失踪して行方不明になった本人が事前に「不受理届」を提出していた場合は、「行方不明者届」が届けられても受理されません。

「不受理届」は、過去にドメスティックバイオレンス(DV)やストーカーなどの加害者が、逃げ出して行方不明になった被害者を捜すために捜索願を出すケースが相次ぎ、社会的な問題となったことから設けられた制度です。

つまり、家庭内暴力の被害者などを守ることなどを主な目的とした措置ということです。

参考記事:【捜索願の不受理届】捜索対象の本人が拒否・取り下げすることは可能?

家出・失踪の捜索願いの出し方と届け先まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回は捜索願を警察が受理した後の対応や「特異行方不明者」と「一般行方不明者」との違いなどについて、まとめてみました。

家族が家出・失踪して行方がわからないときに、警察に「捜索願い」を出すことは大切ですが、「捜索願い」を出したとしても、「一般行方不明者」と判断されてしまうと積極的な捜索が行われないため、残念ながら見つかる可能性は非常に低いです。

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