警察に捜索願を出した場合に見つかる確率は?
「警察に捜索願を出したら、どれくらいの確立で発見されるの?」
「捜索願を出したからといって探してもらえないケースもあるの?」
ご家族や大切な方が行方不明になった時に、そんな疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、警察に捜索願を提出した場合の発見率や見つかる確率が大きく変わる要因について、説明します。
警察に捜索願を出した場合の発見率
出典:警視庁公式サイト「平成27年中における行方不明者の状況」を元に作成
警視庁が公開している「平成27年中における行方不明者の状況」によると、平成27年(2015年)中に警察が捜索願(行方不明者届)を受理した数は82,035人分だったそうです。
ここ数年は、8万人台前半で推移していて、男性が65%、女性が35%を占めているとのことです。
最近の傾向として、認知症またはその疑いによる行方不明者の数が年々増えていて、全体の14.9%を占めているそうです。
参考記事:認知症の家族の家出や失踪の原因と捜索方法
また、2015年度中に捜索願が受理された行方不明者の人数は82,035人でしたが、2015年度中に所在が確認された行方不明者は80,232人だったとのこと。
単純計算すると、2015年度中に捜索願が受理された行方不明者のうち97.8%は所在が確認されているということになりますが、2015年度中に所在が確認された行方不明者の中には、2015年より前に捜索願が出された方が含まれているため、発見率が97.8%ということではありません。
また、所在が確認された行方不明者のうち、一番多かったのは「帰宅等確認、その他」で53%です。
次に多いのが、「警察活動において発見された者」の割合(41%)で、次が「死亡確認」(5%)となっています。
警察に発見された方の割合が41%というのは少ないように感じるかもしれませんが、捜索願が受理された時に「特異行方不明者」ではなく「一般行方不明者」に分類された場合、積極的な捜索活動は行なわれないため、特に低い数字とは言えないかもしれません。
死亡確認は、所在確認時に死亡していたケースです。
本人が自殺の意図を持って失踪したケースも含まれているのではないでしょうか。
所在が確認された行方不明者のうち半数以上を占めていた「帰宅等確認」は本人が帰宅した場合や警察活動以外で発見されたケースです。
家族が探偵事務所などに依頼して発見された場合も含まれていると思います。
捜索願を出すタイミングにより、見つかる確率が変わる!
出典:警視庁公式サイト「平成27年中における行方不明者の状況」を元に作成
警視庁による同データによると、所在が確認された行方不明者の捜索願の受理から所在確認までの期間は、受理当日が最も多くて30,443人、次が2日~1週間以内で26,937人。
捜索願の受理から1週間以内に71.5%の所在が確認されているということになります。
つまり、捜索願を出してから1週間以内に発見されない場合、発見率は著しく下がります。
このデータの中では、行方不明になったことが判明してから捜索願を出すまでの期間については不明ですが、捜索願を届け出るタイミングも発見率に大きな影響を与える要因です。
行方不明者捜索は早く行動するほど発見率が高く、行方不明者捜索のポイントとなるのは本人の行方がわからなくなってから3日と言われています。
参考記事:捜索願はいつ出すべき?捜索願を出すのに最適なタイミングとは?
ただし、1週間以内に発見されないからと言って、絶望的ということではありません。
同データによると、1週間以降の発見率は、1週間~1ヵ月以内は8%、1ヵ月~3カ月以内は5.1%、3ヵ月~6カ月以内は2.6%、6カ月~1年以内は3.5%、1年以上は8.9%とバラつきがあります。
このように1週間を過ぎた場合は、時間の経過とともに発見率が下がるというわけではないようですね。
本人の意思で失踪して遠く離れた場所で生活しているケースなどでは、1年以上経ってから所在確認ができるということもあるかもしれません。
捜索願を出した場合の発見率・見つかる確率に影響を与える要因まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回は、警察に捜索願を提出した場合の発見率や見つかる確率が大きく変わる要因について、まとめてみました。
警視庁が公開している「平成27年中における行方不明者の状況」から
- 捜索願を提出しても、警察により発見される確率は約4割
- 捜索願を提出後1週間以内に見つかる確率は約7割
ということがわかりましたね。
参考URL:警視庁公式サイト「平成27年中における行方不明者の状況」(PDF)
家族が行方不明になった時に、「そのうち帰ってくるだろう」「警察に捜索願を出すのは大袈裟すぎるかな」などと考えて、すぐに捜索願を出さない方が多いようですが、捜索願はできるだけ早く提出するようにしましょう。
また、警察に捜索願を出しても「一般行方不明者」に分類された場合、積極的な捜索活動は行なわれないので、なるべく早い段階で信頼できる探偵事務所に相談することをおすすめします。
行方不明者・失踪者のプロとしての条件を満たす探偵事務所はこちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。